出生届の提出期限はいつまで?14日以内の数え方と計算

出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出す必要があります(戸籍法第49条)。生年月日を入れると期限の日を計算できます。

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出生届の期限

出生届は、出生の日から14日以内に届け出ることが戸籍法第49条で定められています(国外で生まれた場合は3か月以内)。

届出の期間は、届出の原因となったことが起きた日から数えると定められている(戸籍法第43条)ため、生まれた日を1日目として数えます。例えば 2026年4月1日生まれなら、期限は 2026年4月14日(火) です。

期限の最終日が休みの場合

期限の最終日が土日・祝日などで市区町村の役所が休みの場合は、次の開庁日が期限になります。役所によっては休日も時間外窓口で受け付けているので、届出先の市区町村に確認してください。

届出先と必要なもの

よくある質問

14日目は誕生日の何日後ですか?

生まれた日を1日目として数えるので、誕生日の13日後が期限の日です。

期限を過ぎるとどうなりますか?

届出自体は期限を過ぎても受け付けてもらえますが、正当な理由なく遅れると過料の対象になることがあります(戸籍法第137条)。遅れそうなときは、早めに市区町村に相談してください。

ほかのお祝い・行事

計算の決まりと注意点