出生届の提出期限はいつまで?14日以内の数え方と計算
出生届は、生まれた日を含めて14日以内に出す必要があります(戸籍法第49条)。生年月日を入れると期限の日を計算できます。
日付を計算する
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出生届の期限
出生届は、出生の日から14日以内に届け出ることが戸籍法第49条で定められています(国外で生まれた場合は3か月以内)。
届出の期間は、届出の原因となったことが起きた日から数えると定められている(戸籍法第43条)ため、生まれた日を1日目として数えます。例えば 2026年4月1日生まれなら、期限は 2026年4月14日(火) です。
期限の最終日が休みの場合
期限の最終日が土日・祝日などで市区町村の役所が休みの場合は、次の開庁日が期限になります。役所によっては休日も時間外窓口で受け付けているので、届出先の市区町村に確認してください。
届出先と必要なもの
- 届出先は、赤ちゃんが生まれた場所・本籍地・届出人の住んでいる場所のいずれかの市区町村
- 出生届(出生証明書の欄は、出産に立ち会った医師や助産師が記入する)
- 母子健康手帳
- 必要なものは市区町村によって異なる場合があるので、事前に確認する
よくある質問
14日目は誕生日の何日後ですか?
生まれた日を1日目として数えるので、誕生日の13日後が期限の日です。
期限を過ぎるとどうなりますか?
届出自体は期限を過ぎても受け付けてもらえますが、正当な理由なく遅れると過料の対象になることがあります(戸籍法第137条)。遅れそうなときは、早めに市区町村に相談してください。
ほかのお祝い・行事
計算の決まりと注意点
- 日数は、生まれた日を1日目として数えています(お七夜は7日目、お食い初めは100日目)。
- お宮参り・お食い初め・初節句・七五三などの時期は、地域や家庭によって違います。表示する日付は一般的な目安です。
- 出生届の期限は戸籍法第49条(出生の日から14日以内)と第43条(届出事件発生の日から起算)にもとづいています。最終日が役所の休日の場合は次の開庁日までになります。
- 月数の計算で、その月に同じ日がない場合(8月31日の6か月後など)は月末としています。